▲京都大学広報委員会規程
平成9年4月8日
達示第35号制定
平成13年2月13日達示第17号全部改正
第1条 京都大学に、京都大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、京都大学が学内外に対して行う広報活動に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 広報に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 各種情報メディアを利用した広報誌等の編集及び発行に関すること。
(3) 広報活動に関する各部局等との連絡調整に関すること。
(4) その他広報に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 広報担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科の教授又は准教授 若干名
(3) 研究所の教授又は准教授 若干名
(4) センターの教授又は准教授 若干名
(5) 渉外・産官学連携部長
(6) 渉外・産官学連携部広報課長
(7) その他総長が必要と認める者 若干名
(平13達21・平14達18改・平15達21削・平16達117削・改)
(平18達39・平19達33・平20達48・平23達3・平24達31・平24達58・平26達40・平27達31・平29達6・令5達28・令6達30・一部改正)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は担当理事をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平16達117改)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平30達55・追加)
第6条 委員会に、広報活動の具体的な企画及び実施のために、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平30達55・旧第5条繰下)
第7条 委員会に関する庶務は、渉外・産官学連携部広報課において処理する。
(平14達18改・平16達117改)
(平18達39・平20達48・平24達31・平27達31・平29達6・一部改正、平30達55・旧第6条繰下、令5達28・令6達30・一部改正)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平30達55・旧第7条繰下・一部改正)
附則(平成13年達示第17号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第117号)
この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。