▲京都大学補導会議規程
昭和24年8月25日
達示第18号制定
第1条 京都大学に補導会議を置く。
第2条 補導会議は、次の委員で組織する。
厚生補導担当の副学長(以下「担当副学長」という。)
各研究科長、総合生存学館長、地球環境学舎長、公共政策教育部長及び経営管理教育部長
担当副学長は、補導会議を招集して議長となる。
(昭27達8削・改・昭29.4裁定・平5達47改・平8達31加・平10達28加・削・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達117改)
(平18達39・平18達58・平25達33・一部改正)
第3条 補導会議は、次の事項を審議する。
(1) 学生補導に関して総長の諮問した事項
(2) 学生補導に関して委員より提議した事項
(昭27達8改)
第4条 補導会議において担当副学長が必要と認めたとき、又は委員の要求があつたときは、委員以外の本学職員の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(昭27達8・平5達47・平16達117改)
第5条 議事は、教育推進・学生支援部長が記録する。
(昭27達8改・昭40達3改・平10達28改)
(平23達38・平27達31・一部改正)
附則
この規程は、昭和24年8月25日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成5年達示第47号)
この規程は、平成5年4月13日から施行し、第2条第1項の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成18年達示第58号)抄
1 この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第31号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。