学生の懲戒処分について(2024年9月26日)

公開日

 本学は、文学部4回生1名、文学部3回生1名、経済学部4回生1名、医学部4回生1名、総合人間学部4回生1名を、令和6年9月25日付けで、以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。

処分内容

  1. 文学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和6年9月25日付けで同通則第33条に定める停学(1月)処分とした。
  2. 文学部3回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和6年9月25日付けで同通則第33条に定める停学(1月)処分とした。
  3. 経済学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和6年9月25日付けで同通則第33条に定める停学(1月)処分とした。
  4. 医学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和6年9月25日付けで同通則第33条に定める停学(1月)処分とした。
  5. 総合人間学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、令和6年9月25日付けで同通則第33条に定める停学(2月)処分とした。

処分理由

  1. 文学部学生(4回生)
     当該学生は、本学が令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」により危険な行為、迷惑な行為等を行わないように通告を発出していたにもかかわらず、令和4年12月2日に「総長室突入」と称する熊野寮祭企画において以下の行為に及んだ。
    (1)本部棟北側入口前において、主導的に多数の学生等を集結させ、職員の制止を無視して同棟への侵入を扇動した。
    (2) 本部棟北側通用口において、同通用口の取っ手を掴むなどして職員の制止を無視し、無理やり通用口を開扉しようとした。
    (3) 本部棟エントランスに侵入後、警笛を鳴らすなどして、主導的に他の学生等の更なる侵入を扇動するとともに喧騒を激化させた。
     当該学生の上記(1)から(3)の行為は、多数の学生等を集結させ威圧的な手法により本部棟構内へ侵入するとともに更に本部棟内への侵入を試みる危険かつ迷惑な行為であり、令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」に違反するものである。
     また、当該学生の上記(1)から(3)の行為は、職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させるものであり、職員等に恐怖心を与えるとともに、本部棟構内における平穏な環境を阻害し正常な業務遂行を妨害するものである。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び同条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(1月)処分とすることとした。
  2. 文学部学生(3回生)
     当該学生は、本学が令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」により危険な行為、迷惑な行為等を行わないように通告を発出していたにもかかわらず、令和4年12月2日に「総長室突入」と称する熊野寮祭企画において以下の行為に及んだ。
    (1)本部棟北側入口前において、主導的に多数の学生等を集結させ、職員の制止を無視して同棟への侵入を扇動した。
    (2)本部棟北側通用口において、職員が同棟エントランスに戻ろうとしたところ同通用口の扉を掴んで閉められないように固定し、職員の制止を無視して自らが真っ先に同棟エントランスに侵入することにより他の学生等の侵入を可能にした。
    (3)本部棟エントランスに侵入後、北側通用口付近において手招きをするなどして他の学生等の侵入を扇動するとともに喧騒を激化させた。
    (4)本部棟エントランスに侵入後、エレベーターホールに侵入することを試み、職員の制止を無視して内側自動扉を押す行為に率先して加わった。
     当該学生の上記(1)から(4)の行為は、多数の学生等を集結させ威圧的な手法により本部棟構内へ侵入するとともに更に本部棟内への侵入を試みる危険かつ迷惑な行為であり、令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」に違反するものである。
     また、当該学生の上記(1)から(4)の行為は、職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させるものであり、職員等に恐怖心を与えるとともに、本部棟構内における平穏な環境を阻害し正常な業務遂行を妨害するものである。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び同条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
      よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(1月)処分とすることとした。
  3. 経済学部学生(4回生)
     当該学生は、本学が令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」により危険な行為、迷惑な行為等を行わないように通告を発出していたにもかかわらず、令和4年12月2日に「総長室突入」と称する熊野寮祭企画において以下の行為に及んだ。
    (1) 本部棟北側入口前において、主導的に多数の学生等を集結させ、職員の制止を無視して同棟への侵入を扇動した。
    (2)本部棟エントランスに侵入後、主導的に最前列でスクラムを組み他の学生等の侵入を扇動するとともに喧騒を激化させた。
    (3) 本部棟エントランスに侵入後、エレベーターホールに侵入することを試み、職員の制止を無視して内側自動扉を押す行為に率先して加わった。
     当該学生の上記(1)から(3)の行為は、多数の学生等を集結させ威圧的な手法により本部棟構内へ侵入するとともに更に本部棟内への侵入を試みる危険かつ迷惑な行為であり、令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」に違反するものである。
     また、当該学生の上記(1)から(3)の行為は、職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させるものであり、職員等に恐怖心を与えるとともに、本部棟構内における平穏な環境を阻害し正常な業務遂行を妨害するものである。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び同条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(1月)処分とすることとした。
  4. 医学部学生(4回生)
     当該学生は、本学が令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」により危険な行為、迷惑な行為等を行わないように通告を発出していたにもかかわらず、令和4年12月2日に「総長室突入」と称する熊野寮祭企画において以下の行為に及んだ。
    (1)本部棟北側入口前において、拡声器を用いて主導的に多数の学生等を集結させ、職員の制止を無視して同棟への侵入を扇動した。
    (2) 本部棟エントランスに侵入後、主導的に最前列でスクラムを組み、拡声器を用いてエレベーターホールなど本部棟構内の更に奥まで強引に侵入するよう他の学生等を扇動し続けた。
    (3)本部棟エントランスに侵入後、エレベーターホールに侵入することを試み、職員の制止を無視して内側自動扉を押す行為に率先して加わった。先頭に立って職員と対峙し、拡声器を用いて内側自動扉を開けるように求めるなどして職員を威圧して喧騒を激化させた。
     当該学生の上記(1)から(3)の行為は、多数の学生等を集結させ威圧的な手法により本部棟構内へ侵入するとともに更に本部棟内への侵入を試みる危険かつ迷惑な行為であり、令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」に違反するものである。
     また、当該学生の上記(1)から(3)の行為は、職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させるものであり、職員等に恐怖心を与えるとともに、本部棟構内における平穏な環境を阻害し正常な業務遂行を妨害するものである。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び同条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(1月)処分とすることとした。
  5. 総合人間学部学生(4回生)
     当該学生は、本学が令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」により危険な行為、迷惑な行為等を行わないように通告を発出していたにもかかわらず、令和4年12月2日に「総長室突入」と称する熊野寮祭企画において以下の行為に及んだ。
    (1)本部棟北側入口前において、拡声器を用いて主導的に多数の学生等を集結させ、職員の制止を無視して同棟への侵入を扇動した。
    (2)本部棟エントランスに侵入後、主導的に最前列でスクラムを組み他の学生等の侵入を扇動するとともに喧騒を激化させた。
    (3)本部棟エントランスに侵入後、エレベーターホールに侵入することを試み、職員の制止を無視して内側自動扉を押す行為に率先して加わった。先頭に立って職員と対峙し、拡声器を用いて内側自動扉を開けるように求めるなどして職員を威圧して喧騒を激化させた。
     当該学生の上記(1)から(3)の行為は、多数の学生等を集結させ威圧的な手法により本部棟構内へ侵入するとともに更に本部棟内への侵入を試みる危険かつ迷惑な行為であり、令和4年11月21日付「熊野寮祭における危険な行為、迷惑な行為等について(通告)」に違反するものである。
     また、当該学生の上記(1)から(3)の行為は、職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させるものであり、職員等に恐怖心を与えるとともに、本部棟構内における平穏な環境を阻害し正常な業務遂行を妨害するものである。
     これらのことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び同条第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。
     よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を停学(2月)処分とすることとした。