▲京都大学化学物質管理規程
平成19年2月5日
達示第74号制定
令和3年12月21日達示第66号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学における化学物質の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「化学物質」とは、教育又は研究に用いる元素及び化合物(次に掲げるものを除く。)をいう。
ア 放射性物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条に定める核燃料物質及び核原料物質並びに放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。)
イ 一般の生活の用に供するもの(法令等でその所持、使用、保管等に規制がないものに限る。)
ウ 実験設備及び実験機器並びにそれらの部品
(2) 「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。
(令4達37・令4達104・一部改正)
(部局の長の責務)
第3条 部局の長(事務本部にあっては環境担当の理事。以下同じ。)は、当該部局における化学物質の管理を総括するとともに、化学物質の管理に関し必要な指導及び啓発を行う。
(令4達84・一部改正)
(化学物質管理責任者)
第4条 化学物質を取り扱う部局に、化学物質管理責任者を必要数置く。
2 化学物質管理責任者は、当該部局に所属する化学物質を取り扱う教員のうちから当該部局の長が指名する。
3 化学物質管理責任者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5に定める化学物質管理者として同条第1項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理するほか、化学物質による安全衛生上の危害の防止等のため必要な管理を行う。
(令4達104・一部改正)
(化学物質取扱・保管責任者等)
第5条 化学物質管理責任者は、化学物質を取り扱う者(以下「化学物質取扱者」という。)であって、教職員又は第8条に定める部局委員会が認めた者であるもののうちから、講座、研究領域、研究室等の教育研究等の実施単位その他の化学物質の管理の実態を把握できる単位ごとに化学物質取扱・保管責任者を指名する。
2 化学物質取扱・保管責任者は、法令等に基づき施錠できる保管庫で化学物質を保管するときは、当該保管庫の鍵を管理するものとする。
3 化学物質取扱・保管責任者は、常に化学物質の使用状況及び保管状況を把握し、使用見込みのない化学物質については、速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。
4 化学物質取扱・保管責任者は、安衛則第12条の6に定める保護具着用管理責任者として同条第1項各号に掲げる保護具に係る事項を管理する。
(令4達104・令5達示58・一部改正)
(化学物質取扱者)
第6条 化学物質を取り扱おうとする者は、あらかじめ化学物質取扱・保管責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 化学物質取扱者は、京都大学化学物質管理システムを用いて、化学物質を適切に管理し、及び保管しなければならない。
(化学物質の管理状況の点検・指導)
第7条 化学物質取扱・保管責任者は、化学物質の登録・保管状況、使用状況、廃棄処分の状況等を定期的に点検し、化学物質取扱者に対して指導しなければならない。
2 部局の長は、化学物質取扱者に対して、化学物質の適正な使用及び管理に関する教育を行わなければならない。
3 部局の長は、化学物質取扱者に対して、使用する化学物質の危険性及び有害性をリスクアセスメントにより把握するよう指導しなければならない。
4 部局の長は、化学物質取扱者に対して、リスクアセスメントを実施した化学物質のうち安衛則第12条の5第1項に定めるリスクアセスメント対象物については、同規則第34条の2の8第1項各号に掲げる事項について記録を作成し、及び定められた期間保存するよう指導しなければならない。
(令4達104・一部改正)
(部局委員会の設置)
第8条 化学物質を取り扱う部局に、化学物質の管理に関し必要な事項を審議する委員会(以下この条において「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。
(事故の際の措置)
第9条 化学物質取扱・保管責任者及び化学物質取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質の飛散、漏えい等により安全衛生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに化学物質管理責任者に届け出るとともに、必要な応急措置を講じなければならない。
2 化学物質取扱・保管責任者及び化学物質取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに化学物質管理責任者に届け出なければならない。
3 前2項の届出を受けた化学物質管理責任者は、当該部局の長に直ちに報告するものとする。
4 前項の報告を受けた部局の長は、行政機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、化学物質に係る事故が発生した場合における措置に関し必要な事項は、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号)の定めるところによる。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、環境安全保健機構長が定める。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第84号)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年達示第104号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項、第5条第4項及び第7条第4項(「のうち安衛則第12条の5第1項に定めるリスクアセスメント対象物」を加える部分に限る。)の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年達示第58号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。