○国立大学法人京都大学土地・建物一時貸付要領

平成16年4月1日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 国立大学法人京都大学固定資産管理規則第19条の規定に基づき、学外者に対し本学の土地・建物(以下「施設」という。)を一時貸付する場合の事務手続を定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において一時とは、6か月未満のことをいう。

(貸付できる範囲)

第3条 本学の業務に支障のない範囲であり、その使用が営利を目的としないもので次の各号に該当するものに限り、施設を貸付けることができる。

(1) 学術団体が主催する集会等に使用する場合

(2) 一般団体が主催する集会等で、その内容が教育・学術に関する講演会、研究会等に使用する場合

(3) 官公署又は会社等が講演会、試験等に使用する場合

(4) 公共性が高いと認められる事業等に使用する場合

(5) その他特に総長が使用を認めた場合

(貸付日時)

第4条 施設の貸付けは、原則として土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)とする。ただし、授業等に支障のない場合は、平日においても貸付けることができる。

2 施設の貸付時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。

(貸付手続)

第5条 施設の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として貸付けを受けようとする1か月前までに国立大学法人京都大学施設一時貸付申込書(様式1)を、本学に提出し、総長の許可を得なければならない。

2 総長は施設を貸付ける時は、国立大学法人京都大学施設一時貸付許可書(様式2)を発行するものとする。

(貸付料)

第6条 施設の貸付けは、原則として、有償とする。なお、本学が社員となっている団体や法人が申請者であり、その使用目的が本学の教育研究活動の一環である場合は、貸付料を半額にすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、総長が認めた場合は、無償とする。

3 施設の貸付けを許可された者(以下「使用者」という。)は、本学が指定する銀行口座に原則として使用開始日の3日前(ただし、休日等並びに12月29日から翌年の1月3日(休日等を除く。)を除く。)までに振り込みにより納入しなければならない。

4 貸付料は、別表により算出するものとする。

(貸付料の返還)

第7条 一旦納入された貸付料は、使用者自身の都合により使用を取り止めた場合及び使用者の責に帰すべき事由により、本学が貸付を変更又は取消した場合には返還しない。ただし、本学の都合により貸付を変更又は取消した場合は、貸付料の全部又は一部を返還する。

(損害賠償)

第8条 使用者は、貸与された施設、設備及び物品等を破損、滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、総長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 国立大学法人京都大学施設一時貸付申込書に記載された目的以外の用途に使用してはならない。

(2) 許可なくして器物の持ち込み、これを使用してはならない。

(3) 許可なくして施設、廊下等において飲食を行ってはならない。

(4) 掲示物は、指定した場所以外に掲示してはならない。

(5) 火災予防に細心の注意を払い、指定場所以外での喫煙をしてはならない。

(6) 使用にあたっては、周囲の環境に配慮しなければならない。

(7) 施設の使用中に使用者側に盗難又は紛失等の事故が起きても本学はその責を負わない。

(8) 使用後は、清掃等後片付けをして、施設を正常な状態にしたうえで返還しなければならない。

(9) その他、使用上の細部については、本学担当者の指示に従うものとする。

2 貸付許可後に、その使用が営利目的であることが判明した場合、もしくは遵守事項に違反があったと認められる場合は、貸付許可を取り消すものとし、以降、期間を定めて施設の使用停止措置を講じることがある。

(要領の変更)

第10条 財務担当理事は、以下の場合に使用者の同意を得ることなくこの要領を変更できるものとする。

(1) 要領の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。

(2) 要領の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による要領の変更にあたり、要領の変更をする旨及び変更後の要領の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示又は電子メールによる通知その他の適切な方法により、使用者に周知するものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像画像

別表

施設使用料金表

1.土地貸付料

土地貸付料(1年分)=相続税課税標準価格×貸付面積×期待利回り

期間貸付料=土地貸付料(1年分)×(使用日数÷365)×(使用時間÷8)

決定貸付料=期間貸付料+消費税相当額

*使用面積…m2未満の端数も含む

*期待利回り…住宅地 2/100・その他 3/100

*使用日数…閏年の場合は、366日で割ること

*使用時間…8時間以上使用する場合は、8時間として計算する。

*消費税相当額…貸付期間が1か月に満たない場合のみ課税する。

2.建物貸付料

教室・会議室等

基本料金

冷暖房費

 

50m2以下

834

168

51m2~100m2

1,668

334

101m2~150m2

2,502

501

151m2~200m2

3,336

667

201m2~250m2

4,169

834

251m2~300m2

5,003

1,001

301m2~350m2

5,837

1,168

351m2~400m2

6,671

1,335

400m2以上

7,505

1,501

*上記の料金は、1時間あたりの金額(消費税相当額を含む。)です。

*上記の料金は、改訂することがあります。

*1時間未満のものについては1時間として算出します。

*使用面積に1m2未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

国立大学法人京都大学土地・建物一時貸付要領

平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定
平成17年4月1日 財務担当理事裁定
平成23年3月17日 財務担当理事裁定
平成26年3月28日 財務担当理事裁定
平成29年2月7日 財務担当理事裁定
平成30年3月2日 財務担当理事裁定
令和元年5月7日 財務担当理事裁定
令和2年2月19日 財務担当理事裁定
令和3年3月23日 財務担当理事裁定