▲京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程
平成16年4月1日
達示第100号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(平17達47改、平23達14・平24達31・平28達29・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「寄附講座」とは、研究科の講座又はこれに代わる組織において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を民間等からの寄附により賄うものをいう。
2 この規程において「寄附研究部門」とは、附置研究所、附属図書館、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節から第10節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。次項において同じ。)の研究部門若しくはこれに相当する組織において行われる研究に相当するものを実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を民間等からの寄附により賄うものをいう。
3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等をいう。
(平17達47改・削)
(平18達39・平23達14・平28達29・一部改正)
(設置及び運営の原則)
第3条 寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し、本学の教育研究の進展及び充実を図ることを目的とし、本学の主体性が確保されるよう十分な配慮のもとに設置及び運営するものとする。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があったときには、寄附者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(設置の申込み)
第5条 寄附講座等に係る経費の寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込書(別記様式第1)を当該部局の長に提出するものとする。
(平17達47改)
(設置の決定)
第6条 部局の長は、前条の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障がないと認められるものについて、当該寄附講座等の設置を決定するものとする。
2 前項の設置を決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。
(平17達47改)
(設置の報告)
第7条 部局の長は、当該寄附講座等の設置を決定したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、総長に報告するものとする。
(1) 寄附申込書の写
2 総長は、前項の報告を受けたときは、当該寄附講座等の概要を学内に公表するものとする。
(平28達29・一部改正)
(存続期間)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として3年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例に準じて行うものとする。
(寄附講座等の構成)
第9条 寄附講座等には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くものとする。
2 寄附講座を担当する教員の名称は、寄附講座教員とし、寄附研究部門を担当する教員の名称は、寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座教員等」という。)は、年俸制特定教員(国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則(平成20年達示第8号)附則第2項の規定により雇用される特定教員を含む。)、有期雇用教職員若しくは時間雇用教職員又は招へい研究員とする。
4 寄附講座教員等の選考は、当該部局の教員選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
5 寄附講座教員等には、京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程(昭和47年達示第11号)の定めるところにより、「客員教授」又は「客員准教授」を称せしめることができる。
(平17達47改)
(平18達39・平19達33・平19達36・平20達30・平26達26・一部改正)
(寄附講座教員等の職務)
第10条 寄附講座教員は当該寄附講座における教育研究に、寄附研究部門教員は当該寄附研究部門における研究に従事するほか、当該寄附講座等における業務の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(平29達58・一部改正)
(寄附金の受入れ)
第11条 寄附講座等に係る経費の寄附は、当該寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度毎に分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附は、京都大学寄附金取扱規程(平成16年達示第99号)に定める寄附金として受け入れるものとする。
(平30達60・一部改正)
(特許等の取扱い)
第12条 寄附講座教員等の発明に係る特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)の定めるところによる。
(終了の報告)
第13条 部局の長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。
(平17達47改)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の設置及び運営に関し必要な事項は、当該部局の定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程(平成4年達示第54号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に設置されている寄附講座及び寄附研究部門については、この規程により設置したものとみなす。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成19年達示第36号)
この規程は、平成19年5月15日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第18号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令元達37・令3達18・全改)