▲京都大学排出水・廃棄物管理等規程

昭和54年5月1日

達示第11号制定

(昭55達32題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学及びその周辺地域の環境を保全するため、京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理及び処理等(以下「排出水・廃棄物の管理等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭55達32改)

(定義)

第2条 この規程において「排出水・廃棄物」とは、別表第1に掲げる物であつて、放射性物質及びこれにより汚染されたもの以外のものをいう。

2 この規程において「特別管理廃棄物」とは、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして別表第1の特別管理廃棄物欄に掲げるものをいう。

3 この規程において「部局等」とは、各研究科、各研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)並びに事務本部をいう。

(昭55達32改・加・平6達15加・平16達116改)

(平17達76・平18達39・平19達33・平22達36・平23達37・平24達31・平25達33・平29達48・令4達37・一部改正)

(総括者等)

第3条 京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関しては、総長が総括する。

2 環境安全保健委員会は、京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する基本的方策について調査審議し、及び必要に応じて関係各部局等の間の連絡調整を行う。

3 環境安全保健機構(以下「機構」という。)は、廃液の集中処理装置を共同利用に供し、かつ、必要に応じて京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する指導助言を行う。

(昭55達32・平16達134改)

(平23達37・一部改正)

(部局等の長の職務)

第4条 部局等の長(事務本部にあつては、環境担当の理事。以下同じ。)は、当該部局等に係る排出水・廃棄物の管理等に関し、別表第2に掲げる事項を行う。

2 部局等の長は、必要に応じて所属職員のうちから排出水・廃棄物管理等担当者(以下「管理等担当者」という。)を指名し、前項の職務(特別管理廃棄物に係るものを除く。)を補助させることができる。

3 部局等の長は、当該部局等において生ずる特別管理廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「特別管理責任者」という。)を指名し、第1項の職務のうち、特別管理廃棄物に係る職務を行わせるものとする。

4 部局等の長は、管理等担当者若しくは特別管理責任者を指名したとき又はその指名を解除したときは、遅滞なく、総長に報告するものとする。

(昭55達32改・加・平元達15改・平6達15改・加・平16達116改)

(平17達76・平18達39・平19達33・平23達37・平29達48・令2達58・令4達84・一部改正)

(構内実験排水系管理委員会)

第5条 本学に、別表第3に掲げる事業場を置く。

2 事業場内に複数の部局等があり、排水口や排水路を共用する場合には、別表第2(1)(2)及び(7)から(12)までのうち、排出水の管理等に関する事項について協議するため、当該事業場に構内実験排水系管理委員会を置く。

3 構内実験排水系管理委員会に委員長を置く。

4 委員長は、構内実験排水系管理委員会を招集し、議長となる。

5 構内実験排水系管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、関係する部局等の長の協議に基づき定める。

6 部局等の長は、構内実験排水系管理委員会を設置したとき又は委員長を交代したときは、機構を経て、総長に報告する。

(平29達48・追加)

(貯留基準等の遵守)

第6条 職員、学生等は、実験廃液等の処理に当たつては、総長が別に定める貯留基準・処理方法のほか、当該部局等において定めるところに従い行うものとする。

(平29達48・旧第5条繰下・一部改正)

(細則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

(平29達48・旧第6条繰下)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成8年達示第52号)

この規程は、平成8年5月14日から施行し、平成8年5月11日から適用する。ただし、改正規定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成8年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第84号)

この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(排出水・廃棄物)

排出水

下水その他の排出水

廃棄物

汚泥(ためます汚泥、廃液処理で生成した汚泥等)

廃油(有機溶剤、機械油等)

廃酸(硫酸、硝酸等)

廃アルカリ(か性ソーダ、か性カリ等)

廃プラスチック類(試薬容器、実験・医療器具等)

ゴムくず

金属くず(試薬容器、実験・医療器具等)

ガラスくず及び陶磁器くず(試薬容器、実験・医療器具等)

その他総長が定めるもの

 

 

 

 

特別管理廃棄物

PCBを使用した部品

(一般廃棄物である廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジから取り出されたもの)

感染性一般廃棄物

(医学部附属病院等から排出される血液の付着したガーゼ等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある一般廃棄物)

引火性廃油

(産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類)

強酸、強アルカリ

(水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸、12.5以上の廃アルカリ)

感染性産業廃棄物

(医学部附属病院等から排出される血液及び使用済み注射針等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある産業廃棄物)

特定有害産業廃棄物

廃PCB等・PCB汚染物

(廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類又は金属くず)

廃石綿等

(建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等)

廃水銀等

(廃水銀及び廃水銀化合物)

重金属類等を含むもの

(カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める基準以上に含むばいじん、燃え殻、又は水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、ヒ素、シアン化合物、PCBを廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める基準以上に含む汚泥、廃酸、廃アルカリ等)

有機塩素化合物等を含むもの

(有機塩素化合物等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める基準以上に含む汚泥、ばいじん、燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ等)

その他総長が定めるもの

備考 この表において「一般廃棄物」、「産業廃棄物」又は「特定有害産業廃棄物」とは、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項、第4項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物又は特定有害産業廃棄物をいう。

(昭55達32本表加・平6達15改)

(平29達48・一部改正)

別表第2(排出水・廃棄物の管理等に関し部局等の長の行うべき事項)

(1) 当該部局等の排出口から排出する排出水について下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1項の規定に基づき、水質測定又は汚染状態の測定を行い、かつ、その結果を記録し、保存すること。

(2) 当該部局等の水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び同法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設備(床面、配管、排水溝など)について水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第8条の7第2号の規定に基づき、管理要領を定め、定期に点検し、かつ、その結果を記録し、保存すること。

(3) 当該部局等における実験廃液等の処理について定めること。

(4) 当該部局等における廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第13項において準用する第7条第15項及び第16項の規定に基づき、その処理等の結果を記録し、保存すること。

(5) 当該部局等における特別管理廃棄物の処理計画を定め、必要に応じて管理規程を定めること。

(6) 当該部局等における特別管理廃棄物の処理状況を常に把握し、処理に関する記録の作成及び保存を行うこと。

(7) 当該部局等の排水口における排出水の水質又は汚染状態が下水道法第12条の2又は水質汚濁防止法第3条の規定による排水基準(以下「排水基準」という。)に適合しないと認められるときは、直ちに、排水基準に適合させるために必要な措置(下水道法第12条の除害施設(以下「除害施設」という。)の設置を含む。)を講ずること。

(8) 当該部局等の排水路を必要に応じて清掃し、排水路の汚泥を採取すること。

(9) (8)により採取された汚泥その他当該部局等における排出水以外の廃棄物を安全に管理し、又は無害化するための処理等を行うこと。

(10) 次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事項を機構を経て総長に報告すること。

(ア) (1)の水質測定又は汚染状態の測定の結果につき報告を求められたとき その測定記録

(イ) (2)の特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設備(床面、配管、排水溝など)の定期点検の結果につき報告を求められたとき その点検記録

(ウ) (5)の特別管理廃棄物の処理計画又は管理規程につき報告を求められたとき その処理計画及び管理規程

(エ) (6)の特別管理廃棄物の処理に関する記録につき報告を求められたとき その記録及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票

(オ) (7)の排出水の水質又は汚染状態が排水基準に適合しないと認められるとき その事実及びこれについて講じた措置

(カ) 前各号のほか、排出水・廃棄物の管理等に係る事項について報告を求められたとき その事項

(11) 次の各号の一に該当するときは、あらかじめ所定の事項を機構を経て総長に届け出ること。

(ア) 当該部局等において特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の新設、廃止又は構造等の変更を行おうとするとき。

(イ) 当該部局等において除害施設を設けようとするとき。

(ウ) 当該部局等において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条又は第15条に規定する廃棄物処理施設の新設又は構造等の変更を行おうとするとき。

(12) その他当該部局等の排出水・廃棄物の管理等に必要な業務

(昭55達32改・加・旧別表第2下・平6達15改・削・加・平16達116旧別表第3上)

(平23達37・平29達48・一部改正)

別表第3(事業場)

(1) 北部構内事業場

(2) 本部構内事業場

(3) 吉田南構内事業場

(4) 西部構内事業場

(5) 医学部構内事業場

(6) 薬学部構内事業場

(7) 病院構内事業場(病院東・病院西構内)

(8) 関田南構内事業場

(9) 宇治事業場

(10) 桂事業場

(11) 熊取事業場

(12) 犬山事業場

(13) 大津事業場

(平29達48・追加)

京都大学排出水・廃棄物管理等規程

昭和54年5月1日 達示第11号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第6編 保健及び安全保持
沿革情報
昭和54年5月1日 達示第11号
昭和55年4月22日 達示第21号
昭和55年11月25日 達示第32号
昭和56年4月21日 達示第16号
昭和61年5月20日 達示第20号
昭和63年5月10日 達示第29号
平成元年6月27日 達示第15号
平成2年7月10日 達示第39号
平成3年5月28日 達示第29号
平成4年10月20日 達示第47号
平成6年7月12日 達示第15号
平成6年9月27日 達示第30号
平成8年5月14日 達示第52号
平成9年4月1日 達示第32号
平成10年4月9日 達示第73号
平成11年3月9日 達示第8号
平成12年3月31日 達示第74号
平成13年3月21日 達示第34号
平成13年4月1日 達示第10号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年5月31日 達示第116号
平成16年10月25日 達示第134号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月30日 達示第33号
平成22年3月29日 達示第36号
平成23年3月28日 達示第37号
平成24年3月27日 達示第31号
平成25年3月27日 達示第33号
平成29年9月26日 達示第48号
令和2年9月29日 達示第58号
令和4年3月30日 達示第37号
令和4年10月17日 達示第84号