▲京都大学教員定年規程

昭和25年5月13日

達示第9号制定

〔昭和39年1月21日達示第1号全部改正〕

(平14達27題名改称)

第1条 教員の定年は、満65歳とする。

2 教員の定年による退職の時期は、定年に達した日の属する学年の末日とする。

(平14達27改)

(平22達22・一部改正)

第2条 学系又は全学教員部の長(全学教員部にあっては当該教員が所属する全学機能組織を担当する理事)は、総長に対し、定年に達する教員の退職の内申をしなければならない。

(平14達27改)

(平27達84・一部改正)

第3条 授業上特に必要があるときは、教授会の議を経て、退職教員に非常勤講師を命ずることができる。

2 前項の場合における教授会の議決は、当該学部又は研究科在職教授4分の3以上が出席した教授会において、その4分の3以上の同意を得なければならない。任期の満了した非常勤講師をさらに任用する場合も、同様とする。

(平5達44改・平8達43・平10達40加・平11達8・平14達18改・平15達21削)

(平18達39・一部改正)

第4条 併任の教員についても、前3条の規定を適用する。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の適用については、昭和40年3月31日までの間は、事情により旧規程(昭和25年達示第9号)第2条第2項前段の例によることができる。

2 この規程は、助手に準用する。

(昭48達19加・昭59達2削)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第44号)

この規程は、平成5年3月30日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定中教養部に係る部分は、平成5年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年達示第22号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条第1項の規定にかかわらず、生年月日が昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までである教員の定年については満64歳とする。

(平成27年達示第84号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

京都大学教員定年規程

昭和25年5月13日 達示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
昭和25年5月13日 達示第9号
昭和39年1月21日 達示第1号
昭和48年3月27日 達示第19号
昭和59年3月27日 達示第2号
平成5年3月30日 達示第44号
平成8年5月14日 達示第43号
平成10年4月9日 達示第40号
平成11年3月9日 達示第8号
平成14年1月18日 達示第27号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成18年3月29日 達示第39号
平成22年3月29日 達示第22号
平成28年1月27日 達示第84号