トピックス 2005年6月30日
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「授業料免除京都大学特別枠」の新設について


「授業料免除京都大学特別枠」の概要



1. 平成17年度後期から実施し、毎年後期に実施。

2. 「従来からの授業料免除」と「授業料免除京都大学特別枠」との相違点

「従来からの授業料免除」

「授業料免除京都大学特別枠」

経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀であること。

経済的理由によって授業料の納付が困難であること。

修業年限を超えることは、病気休学や留学など特別の場合を除き原則として認めていない。

(委員会で審査)

最短修業年限を超えて在学している者や前年度と同一学年に引き続き在籍している者でも、その年数に関係なく、「法令・通則に違反したことに起因する場合」、「在学年限内に卒業・修了できる見込みがない場合」を除いて出願できる。

(委員会で審査)

前期分、後期分ごとの全額免除、半額免除。

後期分の全額免除。

後期分の授業料免除では、「授業料免除京都大学特別枠」と併願できる。

 

当該期の前の授業料を滞納していないこと。

3. 「授業料免除京都大学特別枠」による免除総額の上限は、3千万円であり約110名が対象となる予定である。

4. 「授業料免除京都大学特別枠」は、7月1日から出願書類を配付し、11月中旬に免除結果の発表を行う予定である。


  参考資料 平成17年度授業料出願のしおりPDFfile(449KB)

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